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整形外科と整骨院は併用できないの?知っておくべき注意点を解説!

結論!

整骨院と整形外科への通院を併用する事は可能だが、健康保険を利用して同時に整骨院と整形外科への通院を併用することは出来ない!

怪我の治療のために、整形外科や整骨院を併用すること自体は特に問題ありません。ただ、整骨院で行われる施術は医療行為にはあたらないため、整骨院だけに通っていると健康保険が適用されないこともあるので注意しましょう。

また、整骨院では診断書や後遺障害認定書を作成できないので、保険金請求の手続きで不利になることもあります。こうした事態を防ぐには、整骨院だけではなく整形外科も併用し、怪我の状態を定期的に診てもらうことが大切です。

整形外科と整骨院の違い

整形外科と整骨院の違い

整形外科とは?

整形外科は骨・関節・筋肉・靭帯などの運動器の病気や外傷を診断・治療する診療科です。骨折や脱臼などの外傷から、変形性関節症や腰痛症などの慢性疾患まで、幅広い疾患を扱っています。

整形外科の特徴として、手術による治療が多いことが挙げられるでしょう。骨折や脱臼などの外傷では、骨を固定したり関節を整復したりするために手術が行われ、また変形性関節症や腰痛症などの慢性疾患では、関節置換術や椎間板摘出術などの手術が行われることもあります。

それらの治療は基本的に健康保険の適用対象となっていますが、治療内容によっては適用不可となり、高額な費用がかかるので注意しましょう。

整骨院とは?

整骨院は、骨や関節、筋肉、神経などの運動器の病気や外傷を診断・治療する医療機関です。主に指や手を使って骨や関節を動かしたり筋肉をほぐしたりする手技療法や運動療法、そして電気を流して痛みや炎症を抑えたりする電気療法などの治療が行われます。

整骨院の治療は、健康保険の対象となるものもあれば、対象外のものもあるので注意しましょう。上述の手技・運動・電気療法は健康保険が適用されることがありますが、鍼灸治療やマッサージなどは適用外です。

整骨院と整形外科の違い

整形外科と整骨院は、どちらも運動器の病気や外傷を診断・治療する医療機関という点は共通しています。しかし基本的に両者は別物です。

まず整形外科は、医師が診察・治療を行う医療機関であり、手術や薬物療法、理学療法などの治療が行われますが、整骨院では柔道整復師が診察・治療を行います。そして主な治療法は手技療法や運動療法、電気療法などで、整形外科とは全く違うことが分かるでしょう。

このように、どちらも運動器の病気や外傷を診断・治療する医療機関なのですが、診察・治療を行う医療者の資格、治療内容、健康保険の適用範囲は大きく異なっているので、その相違を踏まえた上で利用することが大切です。

整形外科と整骨院を併用する際の注意点

整形外科と整骨院を併用する際の注意点

ポイントは「健康保険を適用できるかどうか」

先に説明した通り、整形外科と整骨院は、どちらも運動器の病気や外傷を診断・治療する医療機関です。

しかし両者は健康保険の適用範囲が異なります。整形外科では手術や薬物療法・理学療法などの治療が健康保険の適用対象となる一方、整骨院では、手技療法や運動療法、電気療法などが適用対象です。

そのため、整形外科と整骨院を併用する場合は、健康保険の適用範囲に注意が必要です。例えば、整形外科で手術を受けた後、整骨院でリハビリを行えばいずれの治療も健康保険が適用されるでしょう。しかし整骨院のみで治療を受けると、適用外となります。

整形外科と整骨院を併用する場合の4つの注意点

怪我をして、治療のために整形外科と整骨院の両方に通院しても、それ自体は特に問題ありません。ただ、整骨院は整形外科と違って医療行為ができず診断書の作成も認められていないので、前項でも述べた通り健康保険の適用範囲には注意する必要があります。

また、交通事故や労災による怪我の場合は、保険会社への請求手続きのことも念頭に置いておいた方がいいでしょう。それらを踏まえて、以下では整形外科と整骨院を併用する場合の4つの注意点を解説します。

注意点①最初に整形外科を受診する

まず、これは交通事故に限った話ではありませんが、怪我をして整形外科と整骨院を併用する場合は最初に整形外科を受診して、外傷の有無や程度を診断してもらいましょう。医師の判断次第では手術や薬物療法などの治療を受けることになりますが、そうした治療が不要であれば、そのまま整骨院で治療を受けるという流れが適切です。
また、交通事故や労災による怪我の治療で双方を併用する場合は、整形外科で診断書をもらうようにして下さい。保険金の請求のために診断書が必要となることがあるからです。

注意点②次に整骨院へ相談する

整形外科と整骨院を併用する場合、整形外科で診察を受けてから整骨院にかかるのが得策です。両者を併用することで、より効果的な治療を受けることができるからです。

整形外科では、骨折や脱臼などの病気や外傷の有無や程度を診断し、適切な治療方針を立てることができます。それを踏まえて整骨院を受診し、さらに専門的な治療を受けるとよいでしょう。

整形外科と整骨院は、受付時間や診察時間が異なっていたり同じ場所にないことがあるので、併用する際は、同じ日に行けるかどうかを事前に確認することが大切です。

注意点③事故による治療なら保険会社にも連絡

交通事故による治療で整形外科と整骨院を併用する場合は、保険会社にも連絡しておきましょう。治療費の補償に関する相談を受け付けてもらえるほか、おすすめの受診先や治療の保険適用についてアドバイスをもらえることもあります。

連絡時は、怪我治療の内容、受診した医療機関の名称を具体的に伝えて下さい。診断書を提出する際の要領なども確認しておけばベストです。

注意点④その後も整形外科を受診する

整形外科と整骨院を併用することで、より効果的な治療を受けることができます。しかしその場合は、整骨院に通院を開始した後も、少なくとも月に1回は整形外科で医師の診察を受けるようにしましょう。

医師の診察を受けないと、病状の進行や再発を防ぐことができないからです。また、整骨院での治療が自分の病状に対し適切かどうかを医師に確認することも重要です。

整骨院でのむちうち施術

整骨院でのむちうち施術

「むちうち」はさまざまな症状の総称

むち打ち症は、交通事故や転倒などの外力によって首に強い衝撃が加わったときに起こります。損傷部位とそれに対応する症状によって分類され、それぞれ頸椎捻挫型、神経根損傷型、脊髄症状型、バレー・ルー症候群型、脳脊髄液減少症の5つになります。これらの総称としてむち打ち症という呼び名が使われていると言えるでしょう。

むち打ち症の治療で大切なのは、早期に適切な治療を受けることです。軽度のもので頭痛、こわばり、倦怠感などがみられる程度であれば安静、鎮痛剤、理学療法などを受けることになりますが、もしも筋力低下、歩行障害、視力障害など重症であれば手術を要することもあります。

整骨院での「むちうち」施術は大きく3つ

むち打ち症というのは定義が単純ではなく、実際には損傷した個所と症状によって、いくつかの類型に分類されることが分かったと思います。では、整骨院ではこうしたそれぞれの損傷個所と症状に対して、どのような施術を行っているのでしょうか。
整骨院の柔道整復師が行う施術には、主に整復法固定法後療法の3つがあります。以下では、これらの詳しい内容を解説します。

整復法

整骨院では、手技療法や運動療法などによってむちうち症の症状を緩和します。代表的なものが手技療法と運動療法で、手技療法は指や手を使って患部を揉んだり、押したり、伸ばしたりするものです。一方の運動療法は、首や肩の筋肉を鍛える運動を行います。

手技療法の中に、関節を正しい位置に戻す整復法というやり方があり、これを行うことで関節のずれやゆがみが解消され、症状の緩和が期待できます。

固定法

整骨院のむちうち症の施術の一つに、固定法というものもあります。ギプスやシーネ、コルセットなどで患部を固定して動かさないようにする方法で、患部の炎症や痛みを抑えて回復を早めることができます。

ただし、固定法はすべての人に効果があるわけではなく、また長期間続けると、筋力低下や関節のこわばりを引き起こすリスクもあります。事前に整形外科に行っている場合は、そこでの診察内容をきちんと伝えるようにしましょう。患者の状態にあわせて適切なやり方を選ぶことが重要です。

後治療

整骨院でのむちうち症の施術として、後治療も代表的です。むちうち症の症状が治った後で再発を予防するためのやり方で、首や肩の筋肉をほぐしたり、可動域を広げたり、姿勢を改善したりするなどします。

後治療の具体的な方法は、先述した手技療法や運動療法のほか、物理療法などさまざまです。物理療法では電気や熱などの物理エネルギーで刺激を与え、症状を和らげることが期待できます。

交通事故後はまず整形外科で受診するのが良い

交通事故後はまず整形外科で受診するのが良い

整骨院で「医療行為」はできない

整骨院では医療行為はできません。そのため、交通事故で怪我をした場合、怪我を早期に治療するためには、整形外科を受診した後に整骨院を受診することが必要です。

具体的には、まず整形外科で、レントゲンやMRIなどの検査を受けましょう。それで怪我の程度について正確な診断を受け、適切な治療を受けるようにして下さい。そのうえで、次に整骨院で手技療法や運動療法などの施術を受けるのが適切な手順です。

整骨院だけの治療では保険金を請求できないことも

交通事故で怪我をした場合、整骨院に通院する人も少なくありません。しかし整骨院だけで治療を完了してしまうと、診断書を書いてもらえなかったり、慰謝料が減額されたり、後遺障害認定を受けられなかったりすることがあるので注意が必要です。

整骨院では診断書を作成することができず、保険金の請求手続きに影響することがあります。また整骨院での治療は医療行為にはあたらないため、そこでの施術が治療のために必要のない処置だったと判断されると、保険会社から治療費が支払われない上に通院期間も慰謝料の算定対象にならないことがあるのです。

そして、整骨院では後遺障害認定書を作成できないので、障害認定を申請する際に不利になります。やはり正式な診断書や認定書などを交付してもらうためには、整骨院だけではなく整形外科にも通院し、定期的に状態を確認してもらうことが重要です。

整骨院と併用するメリット①回復が期待できる

交通事故で怪我をして、整形外科で治療を受けても症状が改善しない場合は、併用して整骨院で治療を受けることをお勧めします。

整形外科では、整骨院で行うような、筋肉のこわばりや炎症を解消する施術は行われず、マッサージする手技療法、ストレッチなどの運動療法、電気治療、温熱療法などを行います。これらの施術は、整形外科で受ける治療と相乗効果を発揮し、症状の改善に役立つでしょう。

整骨院と併用するメリット②慰謝料が増えることも

整形外科と整骨院を併用することで、治療終了までの期間が長くなり、入通院の慰謝料を増額できる可能性が高くなります。ただし、この場合は整骨院で受ける治療が適切であることが条件となります。

整骨院への通院が治療のために特に必要ではないと判断されれば、その分の通院期間は慰謝料算定の対象になりません。そのため、事前に医師から整骨院で治療を受けるように指示を受けてください。

まとめ:整骨院に通う場合は整形外科も併用しよう

怪我の治療のために整骨院に通う場合は、整形外科も併用するのがベストです。なぜなら、整骨院で行われる施術は正式な医療行為ではないため健康保険の適用外とされてしまうおそれがあるからです。
また、事故で怪我をして、保険会社に保険金を請求する場合は診断書が必要になります。診断書や後遺障害認定書も整骨院では作成できないので、整骨院とあわせて整形外科を併用し、定期的に怪我の状態を診てもらうようにしましょう。そうすることで、手続き上不利になることを防げます。