結論から申しますと交通事故治療で整骨院に通うことはできますし慰謝料を請求することはできます。
ただし、交通事故治療で整骨院に通い慰謝料を請求したい場合は医師の診断書が必要になるため、まじ最初に整形外科などの病院に行くことが必須です。
当記事では交通事故治療で整骨院に通いたい方が知っておくべき注意点やポイント、慰謝料の基準などをわかりやすく、詳しく解説していきます。
目次
交通事故治療で整骨院に通院できる
交通事故の治療方法として、病院ではなく、整骨院に通院することもできます。
また、整骨院は、自賠責保険の適用も可能なため、被害者が加害者に治療費を請求することも可能です。
整骨院で受けられる施術は、マッサージ、電気療法、牽引などです。
ただ、整骨院に通う場合は、医師の許可が必要なため、勝手な自己判断で整骨院に通院することはできません。
整骨院で治療しても慰謝料はもらえる
交通事故の場合、被害者が加害者に請求できる慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3つがあります。
その中でも、入通院慰謝料は、入通院した期間に応じて請求できる額が増える慰謝料です。
その算定には、3つの基準があります。
ここでは、その3つの基準について解説します。
自賠責基準
自動車やバイクの運転手が加入を義務付けられているのが、自賠責保険です。
自賠責保険は、事故が起きた時に必要最小限の補償を行うことが目的です。最大補償額は120万円と限度額が決まっています。
自賠責基準は、以下の2つの計算方法のうち、額が少ないほうが用いられます。
・4200円✕治療期間
あるいは
・4200円✕実際に通院した日数✕2
任意保険基準
任意保険は、自賠責保険の限度額120万円を上回った分を補填するための保険です。
ただ、任意保険はその名の通り、加入は義務付けれておらず、任意で加入する保険です。
なので、加害者が任意保険に加入していないケースもありえます。
任意保険基準は、各保険会社ごとに基準が設けられているため、一概にいくらとは言えません。
しかし、自賠責保険で請求できる金額と同等か、それよりも少し多い金額を請求できるようです。
弁護士基準
弁護士基準は別名、裁判所基準とも呼ばれます。
過去の交通事故の判例から、慰謝料を算定する方法で、3つの基準の中で、もっとも高い金額を請求できます。
弁護士に示談交渉を依頼することで、弁護士基準を適用できます。
弁護士基準での入通院慰謝料の相場は以下の通りです。
- 通院1ヶ月 16〜29万円
- 通院2ヶ月 31〜57万円
- 通院3ヶ月 46〜84万円
- 通院4ヶ月 57〜105万円
- 通院5ヶ月 67〜123万円
- 通院6ヶ月 76〜139万円
交通事故治療で整骨院に通院する時の流れ
交通事故の治療方法として、整骨院を利用することができます。
ただ、整骨院へ通院するためには、手順があるので、注意する必要があります。
ここでは、整骨院へ通うまでの流れについて解説します。
①:先に整形外科に通う
交通事故によってケガを負った場合、加害者側の保険会社へ治療費を請求することができます。
ただし、医学的観点から、必要かつ相当な範囲と認定されなければ、治療費の請求を拒否されてしまうこともあります。
治療費の請求を実行するためには、医師による診断書が必要になってきます。
しかし、整骨院は医療機関ではないため、診断書を発行することはできません。
そのため、まずは医療機関にかかり、医師に医学的観点から必要かつ相当な範囲のケガであることを認定してもらうことが重要です。
また、物損事故で処理されそうになってしまいそうな時は、医師に診断書に発行してもらい、それを警察に提出し人身事故として処理してもらうようにしましょう。
物損事故として処理された場合、ケガの治療費に対する損害賠償を請求できなくなります。
②:整骨院に通う許可を医師からもらう
整骨院への通院を希望する場合は、医師にその旨を伝えましょう。ケガの状態によって、整骨院への通院が必要か否かを判断してもらうためです。
医師から整骨院へ通院する許可が降りたら、保険会社へ連絡して、整骨院への通院による治療を支払ってもらえるか確認しましょう。
③:並行して通院する
整骨院への通院によって、一定の効果を実感できたとしても、整形外科への通院も並行して通院するようにしましょう。
むちうちの場合、整骨院の施術や整形外科の治療を受け続けた場合でも、痛みやしびれ、違和感などが残ってしまう場合があります。
痛みや違和感が残ってしまった場合は、後遺障害として慰謝料の請求額を増額できる可能性が高まります。
後遺障害を認定してもらうためには、医師が作成する後遺障害診断書が必要になり、後遺障害として認定されるには、症状固定と認識されるまで、整形外科に通院し続ける必要が出てきます。
症状固定とは、これ以上治療を続けても、症状が改善されないと医師から判断されることです。
症状固定と判断された後も、残っている症状があれば、それは後遺障害として扱われます。
その場合、後遺障害等級認定の申請をすることも検討しましょう。
整骨院の治療打ち切りは延長できる
整骨院へ通院する時の治療費は、基本的に加害者側の保険会社が負担してくれます。
しかし、施術を続けても症状の改善が見込めなさそう、あるいは、立て替えている治療費を抑制したいといった理由から、整骨院への通院の打ち切りを打診されることもあります。
その場合でも、整形外科の医師が通院が必要と判断すれば、整骨院での治療を延長することは可能です。
整骨院への打ち切りを回避できなかったとしても、症状固定の段階まで通院し続ければ、後遺障害として、慰謝料の請求額を増額できます。
そもそも交通事故の場合の慰謝料とは、被害者が交通事故で負った精神的苦痛に対して補償されるものなので、通院が必要な状態で通院を打ち切られるべきではありません。
交通事故で整骨院に通院するデメリット
整骨院へ通院する場合は、以下のことを注意しなければなりません。
医療行為は受けられない
整骨院では、柔道整復師という国家試験を持っている人が施術を実施しています。
そのため、医師だけが行える治療は受けることはできません。整骨院での施術は、医療類似行為と分類されています。
医師の許可が必要
整骨院に通うため、医師と相談し、整骨院に通いたい旨を伝えておきましょう。
医師から整骨院へ通う必要性を判断されないまま、整骨院に通院してしまうと、加害者側の保険会社から、その治療費の請求を拒否されてしまいます。
ただ、中には、整骨院へ通院することを心よく思わない整形外科の医師も存在します。
なので、交通事故に特化していて、被害者側の意見をよく聞いてくれる病院にかかることが大切です。
場合によっては保険会社にも事前に連絡を入れる必要がある
整骨院への通院を医師から認められたら、加害者の保険会社へも一報を入れておきましょう。
整骨院への治療費を負担してくれることを前もって確認しておくことで、示談交渉において治療費の支払いについて揉めることを未然に防ぐことができます。
交通事故で整骨院に通院するメリット
整骨院に通院することのメリットは以下の通りです。
積極的な治療を受けられる
整形外科では、電気を当てたり、湿布を処方されたりする程度で、イマイチ治療に積極性を感じなと受けとめる患者も少なくはありません。
整骨院では、手技療法や物理療法などを用いた施術で、症状に対して積極的にアプローチしてくれる整骨院が多いです。
しっかり時間をかけて施術を実施してもらえるので、症状の改善を目指しやすくなります。
通院しやすい
整骨院は病院よりも営業時間が長く、夜間も営業している整骨院も多くあります。
そのため、日中は仕事で時間が作れない方でも、仕事帰りに通うこともでき、病院よりも通院しやすいことがメリットとしてあげられます。
通院日数を増やすことができる
慰謝料の計算においては、実際に通院した日数も大切なポイントとなります。
整骨院は病院よりも、通院しやすいので、通院日数を稼ぎやすいことが、整骨院へ通うメリットの1つとしてあげられます。
通院日数を増えるほど、慰謝料の補償額を増やすことができます。
整骨院へ通う時の注意点
整骨院への通院を行う時の注意点は以下の通りです。
整体院、カイロプラクティックは賠償対象外
整骨院以外にも、治療の方法として整体院やカイロプラクティックへ通う方法もありますが、実は、整体院やカイロプラクティックは保険対象外です。
なので、整骨院や医療機関以外での治療費は、補償されないということを覚えておきましょう。
定期的に通院する必要がある
交通事故による慢性症状は、1〜2回程度の整骨院への通院では、解消しないことがほとんどです。
例えば、むちうちでは、1〜3ヶ月通院することも珍しくありません。
整形外科の医師から整骨院への通院の必要があると判断されているうちは、整骨院への通院を続けなければなりません。
整形外科とは違う
整骨院では、医師が不在のため、画像評価による正確な診断ができないという医療機関とは明確な違いがあります。
また、診断書や後遺障害診断書を作成できるのは、医師のみであり、整骨院では、施術費の支払いや後遺障害認定に必要な申請書の作成はできないことを頭に入れておきましょう。
交通事故で整骨院を利用する時のポイント
ここでは、整骨院を利用する時のポイントについて解説していきます。
交通事故患者に特化した整骨院を利用する
整骨院は数多く存在しますが、その中でも、交通事故に特化した整骨院へ通うことをオススメします。
通院する整骨院を選ぶ時のポイントは以下の通りです。
- 医療機関と提携している
- 施術に最新機器を用いている
- 交通事故の被害者が多く通院している実績がある
自賠責保険の範囲以内で利用する
交通事故で整骨院を利用する場合は、自賠責保険を利用して保険金が支払われますが、傷害で支払われる限度額は120万円と決まっています。
なので、その範囲で整骨院での施術を受けることになります。
施術を受けた時の領収書は保管しておく
整骨院を利用した際の領収書は必ず保管しておきましょう。
領収書は施術を受けて、生じる治療費の証明となり、保険会社へ治療費を請求する時に必要です。
領収書がなければ、整骨院へ通院していた証明ができず、治療費の支払いを保険会社から拒まれることもあるため、領収書は必ず保管しておくことをオススメします。
交通事故で整骨院を利用しても後遺症が残るケースもある
整骨院への通院を続けても、症状が改善されず、症状が固定化してしまうこともあるでしょう。
このような場合、後遺障害等級を申請して認定されたものを後遺障害と呼び、交通事故の補償の対象となります。
申請には、医師による後遺障害診断書が必要となり、少々面倒な手続きを踏むことになりますが、生活を助ける一助となるので、面倒くさがらずに、その手続を踏みましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
ここまで、交通事故にあい整骨院へ通うための手順や、整骨院へ通うメリット、デメリットについて解説してきました。
この記事のポイントを整理すると以下の通りです。
- 交通事故にあった時の治療方法として、保険対象となるのは、医療機関だけでなく、整骨院も含まれる。
- 整骨院に通った時に適用される慰謝料の基準には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3種類ある。
- 整骨院に通うためには、医師の許可が必要。
- 整骨院に通う時には、加害者側の保険会社に連絡しておくことを忘れないように。
- 整骨院では手技療法や物理療法など積極的な治療をしてくれる所が多い。
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。